通販詐欺、債権消滅手続開始されました

先日記事にした通販詐欺、警察に出向いても、被害届にすらなっているのかいないのかわからない対応で約1ヶ月が経ちました。

インターネット/ホットラインセンターに通報してみましたが、結果がわかるのは3週間後です。

銀行に再度電話して、警察に届出てみたけど銀行に凍結の依頼をしたかどうかもわからないと伝えたところ、「この口座はまだ振り込め詐欺救済法対象口座になっておらず、預金保険機構に公告がされていない口座になる為、口座の詳細についてお話しすることができないのですが、この口座は今後の状況により、振り込め詐欺救済法対象口座になる可能性がございまして、振り込め詐欺救済法での手続きなんですが、口座の残高をお振り込みされて被害に合われた方の被害額に応じて分配できる制度になるんですけど、対象口座になりましたら分配金について当社からご連絡させて頂きます。」とのことでした。
警察に届け出しても、被害届として対応してくれないと言うと、口座凍結要請について教えてくれました。
まず、口座凍結要請は、警察または弁護士・司法書士ができるとのこと。被害届は必須という訳では無いそうです。
預金保険機構の公告されるか、1〜2週間様子を見て、されないようであれば再度警察に問い合わせた方が良いとのことでした。
つまり、弁護士や司法書士が身内にいれば、警察に行かなくても手続きは早いということでしょうか。
そして、9/18 公告(30)第201号 18年度第12回債権消滅手続開始。
届出してから6〜7週間。

預金保険機構

権利行使の届出等に係る期間は、平成30年9月19日〜平成30年11月19日で、この期間に口座の持ち主が届出しなければ口座は消滅します。
その時点で残高があれば、被害者に按分して支払われます。
もう、全額引き出されている可能性は高いですけどね。
それでも、野放しにするよりは遥かにマシです。
それにしても、こんな手続きはさっさと自動化して欲しいものです。

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